文字サイズ変更 

特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の処理

■放射性物質に汚染された廃棄物の処理方法に注意!

放射性物質汚染対処特措法第23条により、福島第一原発事故由来放射性物質に汚染され、又はそのおそれがある廃棄物(特定一般廃棄物・特定産業廃棄物)の処理を行う者は、廃棄物処理法に基づく処理基準に加えて特別の処理基準に従わなければならない事になっています。 詳細はこちらのサイトをご覧ください。

特定廃棄物の種類

■特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に該当する廃棄物

1 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地に係る、土壌などの除染措置に伴い生じた廃棄物 特定一廃・特定産廃
2 宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉県、東京都及び新潟県(島しょく部除く)に所在する水道施設から生じた脱水汚泥、乾燥汚泥 特定産廃
2 宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉県、東京都及び新潟県(島しょく部除く)に所在する水道施設から生じた脱水汚泥、乾燥汚泥 特定産廃
3 福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉県、東京都(島しょく部除く)又は神奈川県に所在する公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥の焼却灰 特定産廃
4 福島、又は栃木県に所在する公共下水道又は流域下水道係る終末処理場から生じた脱水汚泥 特定産廃
5 宮城、福島、茨城、栃木、埼玉、群馬、千葉県、東京都及び新潟県(島しょく部除く)に所在する工業用水道から生じた脱水汚泥・乾燥汚泥 特定産廃
6 岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉県及び東京都に所在する廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他燃え殻 特定一廃・特定産廃
7 福島件に所在する集落排水施設から生じた脱水汚泥・乾燥汚泥 特定一廃
8 稲わらが廃棄物になったもの 特定一廃
9 堆肥が廃棄物になったもの 特定一廃
10 1~9までに掲げる廃棄物を処分するために処理しものであって、これらの廃棄物に該当しないもの 特定一廃・特定産廃

特定一廃・特定産廃を排出する際、マニフェスト等への記載が義務づけられています。

平成24年1月1日より、排出事業者は該当する産業廃棄物の運搬又は処分を委託する際は委託契約書及びマニフェストに、「特定産業廃棄物」と記載することが義務づけられました。記載漏れの無いように注意してください。
詳しい記入の仕方はこちらのサイトをご覧ください。

↑ ページの上部へ


ページ内メニュー

関係リンク集

特措法令集ダウンロード
特措法exe

 

マニフェスト記載例
マニフェスト