伊豆沼エコセンター(無機性汚泥中間処理センター)
エコマーク認定・登録内容内容
認定機関--
(公財)日本環境協会
認定・登録日--
2020年7月27日
エコマーク認定番号--
20 131 002
エコマーク商品類型--
№ 131 「土木製品Version1.19」
商品ブランド名--
ユニ・ソイル
認定の使用用途--
「埋戻材」
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産業廃棄物処分業の許可内容
事業範囲---
無機性汚泥の中間処分-造粒固化(固定式及び移動式)。
設置場所---
移動式:仙台市を除く宮城県一円(排出現場限定)
固定式:伊豆沼エコセンター
栗原市若柳字上畑岡獅子ヶ鼻115-217
処理能力---
汚泥132t/日(16.5t/時間)
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汚泥中間処理方法。
建設工事や掘削工事に伴って発生する建設汚泥や浄水場汚泥、生コンスラッジ、洗石汚泥などの無機性汚泥を、
従来工法である脱水や乾燥(焼却)することなく【水を含んだまま造粒固化工法によって改良し、再利用可能な土壌にするリサイクルシステム】を採用しています。
当社の造粒固化工法は、[宮城県リ・ソイル事業協同組合],[日本リ・ソイル工業協同組合]に加盟し、リ・ソイル処理と呼ばれる工法です。
特殊な高分子吸水材を含有する特殊固化材を一定時間混合することで高含水の汚泥は水を取り込んだまま瞬間時に砂状の土に生まれ変わります。
又、特殊固化材はセメント系材料を含んでいるため、時間が経つ毎に強度が増し、再汚泥化しません。そのため
【改良土(商品名:ユニ・ソイル)】は土木資材として様々な用途に利用することができます。
--ユニ・ソイルの使用例--
・盛土材
・路床材
・防草材
・埋戻材(エコマーク認定品及び宮城県グリーン製品の認定品です。)
処理フローはこちらのページでご覧下さい。
当社は「宮城県リサイクルのすすめ」のリサイクル事業者に登録されています。(登録日 平成29年2月13日)
「みやぎリサイクル事業者ガイド」のページをご覧下さい。
当社の無機性汚泥受け入れ基準
公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準に準じます。対象となる物質は全部で28項目です。 令和3年4月1日より「カドミウム、トリクロロエチレン」の基準値が改正されています。それに伴い当社の受け入れ基準も変更しました。
土壌環境基準の詳細は 「環境省ホームページ-土壌環境基準」別表をご覧下さい。
※重金属類について:基準値以下であれば受入は可能ですが、土壌汚染対策法による無害化処理が 必要になる場合があります。別途ご相談下さい。
当社の無機性汚泥受け入れ基準抜粋(他22項目) | |
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基準項目 | 基 準 値 |
カドミウム(Cd) | 0.003mg/L以下 ※ |
鉛(pb) | 0.01mg/L以下 ※ |
六価クロム又はその化合物(CrVI) | 0.05mg/L以下 ※ |
ヒ素又はその化合物(As) | 0.01mg/L以下 ※ |
水銀又はその化合物(Hg) | 0.0005mg/L以下 ※ |
セレン又はその化合物(Se) | 0.01mg/L以下 ※ |
汚染土壌の無害化(不溶化)処理も可能です。
※汚染土壌とは建設残土や産業廃棄物としての無機性汚泥が「環境基本法第16条1項 に基づく環境庁告示第46号」の土壌環境基準を超えたもの。
Pb,Cd,Hg,As,Cr[Ⅵ]などの重金属により汚染された土壌も、当社システムによる「汚染土壌不溶化処理」を行うことにより有害物質の
長期安定化が可能となり、再利用可能な伊豆沼ソイルにすることが可能。
造粒固化する際に特殊な不溶化材を添加し、汚泥又は建設残土中の重金属を強力な配位結合作用により捕獲固定化します。
重金属の種類によるイオン状態(アニオン、カチオン)に応じて添加する特殊不溶化材を使い分ける事でどのような重金属にも対応する事ができます。
配位結合は化学結合の中でも非常に硬く、沸点及び融点が非常に高いことが特徴で、環境条件の変化による結合崩壊が極めて生じがたく長期的な重金属の安定化が可能です。
その後、特殊セメント系固化材のエトリンガイド、ポゾラン反応によりさらに長期的安定化が図られた安全な伊豆沼ソイルへと生まれ変わります。
■ユニ・ソイルの品質
コーン指数:JIS A 1228 に準拠して測定した値
品質区分 | コーン指数※ | 備考 |
---|---|---|
第1種改良土 | ---- | 固結強度が高く、礫、砂状を呈するもの(改良度{1}) |
第2種改良土 | 800qc(KN/㎡)以上 | 固結強度が高く、礫、砂状を呈するもの(改良度{1}) |
第3種改良土 | 400qc(KN/㎡)以上 | 固結強度が高く、礫、砂状を呈するもの(改良度{1}) |
第4種改良土 | 200qc(KN/㎡)以上 | 固結強度が高く、礫、砂状を呈するもの(改良度{1}) |
※有害物質の溶出基準(環境省告示第46号)に適合しています。
※有害物質の含有基準(環境省告示第19号)に適合しています。
※ダイオキシン類の環境基準(環境庁告示第68号の土壌に関する基準に適合しています。
★放射性セシウムを含む無機性汚泥などの処分方法 | |
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セシウム含有量(Bq/Kg) | 処分の内容(概略) |
100,000Bq超 | 遮蔽出来る施設で保管(処理方法は国で検討中) |
8,000~100,000Bq | ・管理型最終処分場内で仮り置きし、モニタリング。 ・セメント固化し、水と接触を避けて管理型最終処分場に埋め立て、モニタリング。 |
100~8,000Bq | 管理型最終処分場に埋め立て(跡地を住居等に利用しない前提で)。 |
100Bq以下 | 中間処理後、土木資材などとして再利用可能(セメントなどの他の材料とまぜることによって、リサイクル製品となった段階で100Bq/Kg以下になること。) |
福島第一原発の事故由来の放射性物質汚染廃棄物について
環境省は2011年12月15日、東日本大震災で生じた災害廃棄物の安全評価検討会を開き、被災地外の自治体が協力する広域処理での廃棄物再利用を促す指針案を提示した。
がれきなどの放射性セシウム濃度が100 Bq/kg*1以下なら安全に再利用*2できるとした。被災地沿岸部の廃棄物に付いた放射性物質の濃度は低く、運搬などに問題はないと指摘。受け入れ側の安全確認も最小限に抑える見解も示した。
新たな指針案は週内にも正式に決める。再利用の安全基準については、国際原子力機関(IAEA)の安全指針にならった。IAEAも放射性セシウムの濃度が100 Bq/kgの水準であれば規制は必要ないと定めている。
環境省は「IAEA基準の10倍までは、それぞれの国が規制基準を別途定めることができる*3。今回の指針案は相当程度保守的だ」と説明。日本では、かねて原子炉施設解体に伴う金属廃棄物についても100 Bq/kg以下であれば再利用できる。
指針案は、広域処理の受け入れ地に届くまでの間に被曝(ひばく)の恐れはないとも明記した。受け入れ側の放射性物質の検査については「搬出側が確認することで、当面の間は月1回程度の測定が合理的」との考えを示した。
ほかに埋め立て処分や焼却処理は問題はないとの見解も盛り込んだ。
災害廃棄物の処理を巡っては、環境省は焼却後の放射性セシウム濃度が8000 Bq/kg以下なら、自治体による埋め立て処分が可能とし、広域処理を促している。
(上記注記*1~3)
*1 100 Bq/kgの基準となる考え方は被ばく線量として0.01mSv/年のようです。
*2 廃棄物再利用の例としては、木くず等をボード原料として、汚泥をセメント骨材や路盤材に再利用する、などがあるようです。この場合次ぎの2つの事を言っている。
原料の木くずは 100 Bq/kg以下は放射性物質として扱う必要がない。製品としてのボードは 100 Bq/kg以下にしなければならない。
汚染汚泥を原料としたセメントや路盤材は100 Bq/kg以下にしなければならない。
(なお、福島県の災害廃棄物については、当面の間、福島県内で処理を行うこととして広域処理の対象外としている。)
*3 IAEA 安全指針の規制免除レベルは、それぞれの国が規制免除レベルを決める際の参考値として示されたものであり、この値の10 倍を超えない範囲であれば、国によって、規制対象行為や線源の特徴に応じてクリアランスレベルを別途定めることができるという性格のもの。
(以上は[災害廃棄物の広域処理の推進について]から読み取りました。)
詳細はこちらのページをご覧ください。