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廃棄物とは

■「廃棄物」とは、占有者自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できないために不要となった、固形状又は液状のものを言う。
廃棄物には、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。一般廃棄物は産業廃棄物以外のものをいい、産業廃棄物は事業活動から生ずる廃棄物で20種類指定されています。
さらに、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものは「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として区分され、一般廃棄物と産業廃棄物とは異なった処理基準が適用されます。
■一般廃棄物は各自治体で処理(収集・運搬、最終処理)することになってます。又、産業廃棄物の処理(収集・運搬、最終処理)は排出する事業者がすることとなっています。


これらのことは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められています。詳細は下バナー又は左リンク集からご覧ください。


廃掃法

 

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一般廃棄物(一般ゴミ)の処理を承ります。(栗原市内)

当社は栗原市長の認可を受け、一般廃棄物の収集運搬を行っております。

★事業所様の一般廃棄物(営業ゴミ)

■処理の委託契約を取り交わします。
※ゴミの種類や排出量等により内容が異なります。
■「営業ゴミ袋の販売 ※委託契約により異なります。
■収集・運搬を行います。
※委託契約の内容により、定期又は不定期での収集・運搬になります。

 

 

★ご家庭の一般廃棄物(家庭でのゴミ及び粗大ゴミなど)

ご家庭での大掃除や引っ越しなど、又は不要になった粗大ゴミなどの収集・運搬もお取り扱いいたします。
■現場状況を確認させて頂きます。
※ゴミの種類、量など。
■お見積もりを致します。
※収集・運搬料と処理料金(市の処理料金による)。
■日程を調整し、処理を実施いたします。


何なりとご相談ください。

 

産業廃棄物の収集運搬を受け承ります。

当社は宮城県知事、岩手県知事の認可を受け、産業廃棄物の収集運搬を行っております。

■産業廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で排出する業様の責任で処理をすることとなっており、自己処理が出来ない場合には認可を受けた業者に処理を委託する事となっています。大まかな手順は、
1.最終処理業者の選定、契約。(中間処理が必要な場合はその業者の選定と契約も。)
2.収集・運搬業者の選定と契約。
3.処理の開始。
下に概略を示します。



■当社では排出業者様のご依頼により最終処分業者(中間処理業者)の情報提供(場所、処分方法、処理費用など)を行い、ご依頼のあった産業廃棄物に最適な処理方法をご提案いたします。さらに関係する全ての契約書の作成についてもお手伝いさせて頂きます。
さらにマニフェストの入手並びにマニフェスト記載事項の印刷(有料)もお手伝いいたします。

 

 

福島第一原発由来の「放射線汚染廃棄物」については注意が必要です。下記のページをご覧ください。

放射線汚染廃棄物のページへジャンプ

 

無機性汚泥の収集運搬・中間中間を受け承ります。

当社は宮城県知事認可を受け、無機性汚泥の中間処分(固定式及び移動式)を行っております。

■建設工事や掘削工事に伴って発生する建設汚泥や浄水場汚泥、下水処理場汚泥、生コンスラッジ、洗石汚泥などの無機性汚泥を、従来工法である脱水や乾燥(焼却)することなく【水を含んだまま造粒固化工法によって改良し、再利用可能な土壌にする】リサイクルシステムを設置しています。
詳細に付いては下記ページをご覧ください。

伊豆沼エコセンターのページへジャンプ

 

★廃棄物(ゴミ)に付いてのお問い合わせは「問い合わせページ」からお願いいたします。

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